ご利用ガイド
著作権・商標権・肖像権
著作権とは
著作権は、著作物を創作した著作者に与えられる権利で、他人がその著作物を無断で利用することを防ぐためのものです。
印刷物を制作する際、知らずに著作権を侵害してしまうことがないよう注意が必要です。
印刷物は、テキスト・写真・イラスト・地図等の組み合わせやそれらの編集・レイアウトから構成されており、次のような著作物が含まれます。
- 小説・詩歌など「言語の著作物」
- 絵画・漫画・彫刻などの「美術の著作物」
- 写真・グラビアなどの「写真の著作物」
- 地図や学術的な図面・図表・模型などの「地図・図形の著作物」
- コンピュータプログラム・ソフトウェアなどの「プログラムの著作物」
著作権は、著作物が創作された時点で自動的に発生するため、無断で複製などを行えば、原則として著作権侵害となります。
著作物の利用における注意点
著作者の許諾を得る
既存の著作物を利用する場合は、著作者の許可を取ってください。
たとえば、既存のデザインやイラストをラベルやシールに印刷する場合など、著作者の許諾が必要です。
印刷データ確認の際に、著作権に関する利用許諾について確認させていただく場合があります。
印刷を進めることができないと判断した場合には、データの修正やご注文のキャンセルをお願いする場合もあります。
利用規約の範囲内で使用する
著作権者から正式な許諾を得ていなかった場合、著作権侵害と判断される可能性があります。特にフリー素材を使用していた場合でも、利用規約に違反していないかを慎重に確認する必要があります。
例えば、「商用利用禁止」や「クレジット表記が必須」といった条件が付されている場合、それらを遵守しないと著作権侵害とみなされることがあります。
オリジナルデザインで制作する
自分自身でデザインを考案し、制作することが最も安全な方法です。
キャラクターやロゴ、全体的なデザインなど、すべてをオリジナルで作成すれば、著作権侵害の心配はありません。
商標権について
商標とは、事業者が自己の取り扱う商品・サービスを他人のものと区別するために用いる記号やマークです。
具体的には、会社名、商品名、サービス名などを文字で表した「文字商標」、ロゴマーク、シンボルマーク、キャラクターの図柄などの「図形商標」等があります。
著作権法による著作物に該当する物品と、登録商標が付された同じ物品に対して、商標権と著作権が存在する場合もありますので注意が必要です。
肖像権について
肖像権とは、自分の姿をむやみに撮影されたり公開されたりしない権利で、個人のプライバシーと人格的利益を守るために認められています。
プライベートな情報や写真を許可なく印刷すると、その人物の肖像権侵害にあたることがあります。
よくある質問
Q.
著作権フリーと書かれている素材サイトからダウンロードしたイラストを使用して、ラベルを作ってもよいでしょうか。
A.
インターネット上のイラストや画像は、基本的に私的利用や限られた範囲のみ使用できるものがほとんどです。
無料で利用できるフリー素材であっても、営利目的であれば利用料金がかかったり、著作権者の許諾が必要だったり、利用が制限されるケースもあります。
素材サイトを利用する場合は、利用規約を確認してください。
Q.
著作者から提供されたイラストの色合いを変更するのは問題ないでしょうか。
A.
著作者本人に修正してもらうか、修正したものを著作者に確認した上で了承をもらってください。写真のトリミングや原稿の修正、ロゴマークの変形なども同様に注意が必要です。
Q.
他人の写真やイラストを手書きトレースで作成したものを使用して、シールを作ってもよいでしょうか。
A.
手書きでトレースした場合であっても、 他人の著作物に依拠して、その特徴を感得できる形で複製あるいは翻案すれば著作権侵害が成立するおそれがあります。
このトレースによる著作権侵害を避けるためには、資料として使用することが許可されている素材集などを活用してトレースする方法があります。
Q.
他人が撮った写真であっても、動物の写真であれば使用しても問題ないでしょうか。
A.
犬や猫などの動物に肖像権はありませんが、飼い主が撮影したペットの写真を許可なく印刷すると、著作権侵害に当たる可能性があります。動物の写真であっても使用の際には注意が必要です。
Q.
著作権が切れたものであれば、利用しても問題ないでしょうか。
A.
著作権の保護期間が終了すれば、その著作物はパブリックドメインになり、原則、誰でも自由に利用できます。
ただし、パブリックドメインの作品を利用する際には、著作者人格権を侵害しないこと、パブリックドメインの作品をもとにした二次的著作物や著作隣接権を確認することが必要です。
Q.
シールやラベルに他人のロゴマークを使用しても問題ないでしょうか。
A.
「文字によって構成されたロゴ」には創作性がなく、著作権は認められにくい可能性があります。
ただし、著作権が認められない場合であっても、ロゴマークが商標登録されているときは、商標権侵害となる場合があります。